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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02)目次(関連ページ一覧) 近代憲法の原則個人の尊厳 近代立憲主義 特殊な「人権」論の概要フェミニズムと近代憲法学 国際人権と国内人権の関係 女子差別撤廃条約における「人権」 法社会学・ソフトロー法社会学 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理「人権」に関する基本的事項 平等原則に関する整理 私人間における権利の保障「憲法の私人間効力論」の概要 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 日本国憲法に関するQ&A憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、やや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 近代憲法の原則 個人の尊厳 近代憲法の基本原理としては、「個人の尊厳」というものが存在します。 これは、「人は独立な人格として尊重され、多数派もそれを安易に奪ってはならない」というものであり、詳しく説明すると以下のようになります。 国家や社会のために個人があるのではないということです。あくまでも個人を守るために国家があり、社会があるのです。だからその主従を逆転させてはいけない、ということです。そういう価値観が実は日本国憲法の根底にある価値観であって、それを「個人の尊厳」とか、「個人の尊重」といっています。日本国憲法で最も大切な考え方は、この個人の尊厳とか、個人の尊重という考え方です(伊藤真「伊藤真の憲法入門」p.42)。 参考サイト 憲法は、国家を縛る?-立憲主義のはなし1- 民主主義と立憲主義2-表現の自由がない世界 民主主義と立憲主義3-個人の尊厳をまもるために 近代立憲主義 Ⅰ 2つの意味 立憲主義には、広狭2つの意味がある。広義では、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも、広義の立憲主義である。 他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由な活動と公共的な政治の審議・決定とを両立させようとする考え方は密接に結びつく。2つの領域の区分は、古代や中世では知られていなかったものである(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅱ 近代立憲主義の意義 近代国家は、各人にその属する身分や団体ごとに異なった特権と義務を割り当てていた封建的な身分制秩序を破壊し、政治権力を主権者に集中させるとともに、その対極に平等な個人を析出することで誕生した。社会生活を規律する法を定立し、変更する排他的な権限が主権者の手に握られた以上、社会内部の伝統的な慣習法に依存する中世的立憲主義はもはや国家権力を制約する役割を果たし得ない。近代国家成立後になお意味を持つ立憲主義は、国家権力を外側から制約する狭義の立憲主義、つまり近代立憲主義のみである。近代立憲主義によれば、本来の政治権力の保有者である人民が政府を組織し、権力の行使を政府に信託(trust)するに際しては、すべての権力の行使を委ねたわけではなく、人民の権利と自由を保護し、公益を実現するために必要な限度でのみ委ねている。 近代立憲主義に基づく憲法を立憲的意味の憲法ということがある。こうした憲法は、政府を組織し、その権限を定めると同時に、個人の権利を政府の権限濫用から守るため、個人の権利を宣言するとともに、国家権力をその機能と組織に応じて分割し、配分する(権力分立)(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅲ 近代立憲主義の生成と普及 近代立憲主義は、近世ヨーロッパで誕生した。宗教改革後の宗派間の激烈な対立を経験し、他方で大航海を通じて多様な異文化に触れ、価値観・世界観の多元性を事実として受け入れざるを得なくなった人々は、通約不能incommensurableな価値観・世界観を抱く人々が、それにも関わらず協働して社会生活の便宜とコストを公平に分かちあい、人間らしく生きる社会をいかにして構築するかという課題に直面した(2つの価値観は、お互いに優劣をつけることができず、しかも等価でもないとき、通約不能である。通約不能な複数の価値について優劣を論ずることに意味はない)。近代立憲主義は、この課題に対する応答として生まれたものである。 その基本的な手立ては、人々の生活領域を私的なそれと公的なそれとに区分することである。私的な領域では、各人の価値観・世界観に沿って生きる自由が保障される。他方で、公的な領域では、価値観・世界観の違いにかかわらず、社会全体に共通する利益(公共の福祉)を実現する方策が、冷静かつ理性的に審議され、決定されなければならない。特定の価値観が公益を審議・決定する場をも占拠し、その決定に基づいて政治権力が私的な生活の場にまで介入するならば、それ以外の価値観を抱く人々が、その決定を公正な決定として受け入れることはないであろうし、価値観の区分に従った深刻な対立を社会内部に引き起こすことになりかねない。公私を区分する立憲主義は個人の自由を保護するだけではなく、公益に関する効果的な審議と決定の過程をも保障する。 こうした手立てを実現する具体的手段として、思想・表現等の個人の自由の保障、政治と宗教の分離、平等な選挙権の保障、議会での公開の審議と決定の手続、違憲審査制等、多様な仕組みが憲法典に基づいて制度化される。 公私の区分をせず、特定の価値観・世界観によって人々の生活が隅々まで統制される社会としては、前近代社会のみならず、現代の共産主義社会やファシズム社会を典型例としてあげることができる。20世紀末の冷戦の終結は、立憲主義が共産主義に勝利したことを意味する(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6-7)。 特殊な「人権」論の概要 フェミニズムと近代憲法学 フェミニズムを法学との関係でおおざっぱにくくると、リベラル・フェミニズムとラディカル・フェミニズム以降のフェミニズムがあり、両派は「女性の地位」に関する現状認識と最終的な目標は類似していますが、問題解決のための方法論に大きな差があり、リベラル・フェミニズムはリベラリズム・立憲主義・中立国家・「普遍的」人権という、近代憲法学の枠組みの中での問題解決を目指し、ラディカル・フェミニズム以降のフェミニズム的志向をもつ法学では「中立国家・「普遍的」人権などは、現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力している」と認識して、特殊な「人権」「差別」概念を採用すべきだと主張する事も多いようです。 近代憲法学の基調はリベラリズムであり、国家権力=公権力がその主たる批判対象であって、社会的(経済的・家族・性的)権力は元来その枠外に置かれてきた。この理論枠組みは社会主義法思想によって最初の深刻な挑戦を受けたが、憲法学の主流が今日でもリベラリズムの系譜であることに変わりはない。 フェミニズムを、男性の享受する権利を女性にまで拡張することをめざすリベラル・フェミニズムとして理解する限り、それは主流憲法学の基本的枠組みに収まる。だが、女性の従属の構造的要因を家族・性関係における従属に共通して求めた第二波(現代)フェミニズムとして捉えると、フェミニズムないしフェミニズム的志向をもつ法学(以下、フェミニズム法学)と主流憲法学は緊張関係に入る。フェミニズム法学は、国家が男女を形式的に平等に扱ってもなお存在し、かつ憲法学が埒外に置いてきた男女の社会的(家族・性的)支配関係の批判と解消を、しばしば法の力にも訴える事によって目指すからである(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 女性の排除を理由に「普遍的」人権の虚偽性や人権主体のジェンダー・バイアスを批判してきたフェミニズム法学は、憲法学の主流の立場すなわち人の理性や自立能力によって人権を基礎付け、人権内容をも限定する傾向には懐疑的であり、両者は相容れないようにも思える。 フェミニズムによる公私二元論批判は、それが私的(家族・性的)関係への法介入を要請する以上、「多様な考え方を抱く人々の公平な共存を図るために、生活領域を公と私に区分」しようとする「立憲主義」と特に衝突する可能性がある(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 そういったラディカル・フェミニズムの論者として、日本で最も有名なのが「反ポルノ」運動の理論的支柱であるキャサリン・マッキノンですが、その理論の背景は、リベラリズムの基本原則である中立国家論を否定している(日本や米国などの憲法に見られるリベラルな人権論を否定して、別種の人権概念を主張している)という所から来るようです(詳しくは、参考サイトの「北米社会哲学学会報告」を参照)。 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org http //macska.org/article/236 フェミニズムの立場からいち早くリベラルな中立国家を批判したのは、キャサリン・マッキノンだった。彼女は主著『Toward a Feminist Theory of the State』において、リベラリズムが想定する中立国家は幻想であり、「中立」という建て前のもと、実際には現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力しているではないか、と主張した。たとえば、「表現の自由」の名のもとにポルノグラフィを横行させることは、女性を男性支配の元に置いたままにすることと同義であり、真の社会正義を実現するためには、国家は中立の看板を下げ積極的に差別や抑圧の除去--たとえばポルノグラフィの取り締まり--に手を付けなければならない、というのがマッキノンの論理だ。 しかし、邦訳も多数出版されているマッキノンの代表作たるこの著作がいまだに邦訳されていないことにも象徴されるように、マッキノンや彼女に追従する(あるいは反論する)フェミニストたちの主張は「ポルノや売買春をどうするか?」といった特定の社会的論争における立場としてばかり注目を集め、中立国家論への異議申し立てとして正当に扱われることは少ない。 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 http //macska.org/article/240 マッキノンの提唱するフェミニズム法哲学は、性別間に手続き的な平等ではなく実質的な平等を実現するために、現実に女性が抑圧されていることを直視し、法が積極的に性差別を解消すべく介入することを主張する。 マッキノンらによる「フェミニズム法哲学」は何を置いても女性が現実に経験している差別的待遇(とかれらがみなすもの)に即して構想されるため、具体的にどのような行動が必要とされるのか分かりやすい。売買春やポルノグラフィの話は置いておくとしても、たとえばセクシュアル・ハラスメントを「女性が平等に教育を受ける権利や労働する権利に対する侵害」として平等権の問題として提起したり、家庭を「私的領域」とみなしてきた風潮を批判して夫婦間のレイプやドメスティック・バイオレンスを公が介入すべき「社会問題」として訴えるなど、フェミニズム法哲学がリベラルな国家に与えた影響は大きい。 参考サイト フェミニズム - Wikipedia リベラル・フェミニズム - Wikipedia 北米社会哲学学会報告2/結婚制度、リベラリズム、中立原理の限界 macska dot org 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 macska dot org 「準児童ポルノ」違法化キャンペーン 神は細部に宿り給う 国際人権と国内人権の関係 →国際人権条約/国際人権と国内人権の関係(国際人権の裁判規範性) 女子差別撤廃条約における「人権」 本条約の最大の特徴は、たんに法制上の平等の確保だけでなく、「男女の事実上の平等」(de facto equality)(4条1)、すなわち社会生活の現実における平等の実現をめざしたところにある(これは2条(a)にいう男女平等の「実際的な実現」(practical realization)と同義語と解される)。すでに法制上の差別の撤廃が完了している現状に鑑みれば、問題は事実面で不平等にあるからである。その解消のため本条約は、【従来必ずしも「差別」(discrimination)とはされなかった「区別」(distinction)をも禁止】するとともに(1 条)、平等の促進のための「暫定的な特別措置」(積極的優位措置、いわゆるアファーマティヴ・アクションあるいはポジティブ・アクション)をとることを認めつつ(4条1)、さらに男女の固定化された役割分担の観念、すなわち「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行」の撤廃を求めた(5条(a))。この最後の要請は【結局は人の社会的意識の変革をも求めるものであって、そこに本条約の際立った革新性がみられる】(これらの規定により本条約がその漸進的達成をめざしたものと解すことの一つの理由とされているが、他方、条約はそれを「遅滞なく追求すべき」ものとしている(2条)(杉原高嶺「国際法学講義」p.465) 法社会学・ソフトロー 法社会学 参考サイト <要約>日本における法継受・法創造についての研究の現状と課題※リンク先PDF注意 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理 「人権」に関する基本的事項 人権の中身には、参政権、平等原則、自由権、社会権の4つがあります。 このうち、参政権は(基本的に)自国民にのみ与えられる権利です。 平等原則に関する整理 参考サイト 平等権に関する整理 平等原則(権利の平等)と平等権(平等の権利) - ポストモダンな日々。 基本権保護義務論 - ポストモダンな日々。 私人間における権利の保障 「憲法の私人間効力論」の概要 憲法とは、近代立憲主義の理解に従えば、国家(政府)を造る社会契約であり、国家・国民間を規律するものである。しかし、自由国家観の下、市民階級を中心として経済活動が自由になされると、資本主義の発達は貧富の差の拡大をもたらし、大工場・巨大企業・有力な団体といったいわゆる社会権力が登場してきた。まずは立法や行政における解決が望まれるとしても、それがなされないときに憲法及び司法は無力なのかが問われだした。 そこで、ドイツを中心に、社会的権力による「人権侵害」を憲法の課題にすべきか、という論点が現れてきた。憲法(基本的人権、基本権、人権)の私人間(第三者)効力論である(君塚正臣「Jurist増刊 憲法の争点」p.66)。 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 判例・通説は、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解の間接適用説になっていますので、法律によっては適用されます。 基本的には、憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられてきました。 特に自由権は、「国家からの自由」として、国家に対する防御権であると解するのが通例です。 そのため、憲法の基本的人権の保障規定は、私人間(一般市民同士の間)では関係ない、という見解に繋がりそうですが、実際はそうでもありません。 学説は、①非適用説②直接適用説③間接適用説と分かれています。 非適用説は、憲法は国家と国民との間の関係を規定しているのだから私人間には全然適用されない、という学説。 直接適用説は、憲法の人権規定も私人間に全部適用できるという学説。 但し、この学説には批判が加えられていて、それを行う事によって、逆に私人間の行為に国家権力が介入することになってかえって息苦しくなる、それは本末転倒ではないのか?と言われています。 そのため、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き、その他の人権(自由権ないし平等権)については、法律の概括的条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を、憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする③間接適用説が、判例・通説になっています。 日本国憲法に関するQ&A 憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 日本国憲法第99条 [憲法尊重擁護の義務] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 学説は、以下の3種類があるようです。 ①国民がこの義務を負わないことを意味するのではなく、他の条文から見ても国民が憲法の尊重・擁護の義務を負うことは当然であるという見解。 ②憲法が国家権力の行使に制限を加えるという性格上、公務員に尊重擁護義務を課す事によって国民のために権力の濫用を防ごうとするもの。したがって、国民には尊重擁護義務を課していないのは当然であるという見解。 ③日本国憲法は、国民が憲法の最終的擁護者である事を自覚しつつも、徹底した自由主義・相対主義の立場に立ち、憲法に対する忠誠の要求の名の下に国民の自由が侵害される事を恐れた結果であり、国民が明記されていない事には積極的意義があるという見解(ドイツの「闘う民主主義」とは違い、反憲法、反民主主義の思想の自由すら憲法は認めているという帰結を導く)。 このうち、③の見解では、公務員が現行憲法を尊重し擁護する事を前提に、開かれた憲法の推進力たる国民に対しては、憲法前文、11条、12条および97条によって、日本国憲法をより発展させ、次代に継承させる義務があると解釈するようです。 参考サイト 日本国憲法第99条 - Wikipedia 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? http //www2.jura.niigata-u.ac.jp/~hr-zemi/resume/2005/20050707.html A)近代人権の論理 国家の二つの義務: ①人権尊重義務(国家自らが人権を侵害しない) ②人権保護義務(法律や警察など、人権保護のための制度をつくる) 憲法に書いてあることは国家のとる行動の基本原則(Ex.権力分立と法の支配)であった。 人権保護義務の幅は広いから、それについては国家の広範な裁量を認めざるを得ない ⇒人権に関しては法律で定めることで人権侵害の防止、救済をはかる 公権力による人権侵害とは別に、私人間の人権侵害というものが存在し、それは国家の人権保護義務の対象になります。 狭義では、この人権保護義務による救済対象となった部分に刑罰法規や行政罰を設けられますが、最終的には国家権力に実現してもらう民事訴訟等による金銭賠償・謝罪広告なども、救済手続きとして含まれると解釈する事も可能です。
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第3条 衆議院・法務委員会、2000年11月15日議決 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議 この法律の施行に伴い、政府は、次の点につき格段の配慮をされたい。 一 人権教育および人権啓発に関する基本計画の策定にあたっては、行政の中立性に配慮し、地方自治体や人権に関わる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 二 前項の基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。 三 「人権の二十一世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。 参議院・法務委員会、2000年11月27日13時、江田提案 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について周知徹底を図り、特に人権にかかわりの深い業務に従事する公務員に対する人権教育につき、その業務の性質に応じた適切な措置を講じること。 二 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方自治体や人権にかかわる民間団体、人権侵害を受けた当事者等の意見を十分に踏まえること。 三 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画で重要課題とされているものを中心に、幅広い課題に取り組むこととするとともに、人権に関する国際基準に合致したものとなるよう、十分留意すること。 四 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき最重要課題であることにかんがみ、個別省庁の枠を超え、内閣全体で取り組むこと。 五 障害者に対する欠格条項撤廃など、人権教育および人権啓発に資する施策を推進すること。 右決議する。 参議院・法務委員会、2000年11月27日17時、自民党回答 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について、周知徹底を図り、特に人権にかかわりの深い業務に従事する公務員に対する人権教育につき、その業務の性質に応じた適切な措置を講じること。 二 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方自治体や人権にかかわる民間団体、人権侵害を受けた当事者等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 三 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにで重要課題とされているものを中心に、幅広い課題に取り組むこととするとともに、人権に関する国際基準に合致したものとなるよう、十分留意すること。 四 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき最重要課題であることにかんがみ、個別省庁の枠を超え、内閣全体でその取組みに努める取り組むこと。 五 障害者に対する欠格条項撤廃など、人権教育および人権啓発に資する施策を推進すること。 右決議する。 参議院・法務委員会、2000年11月28日12時20分議決 人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議 政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について周知徹底を図り、特に公務員による人権侵害のないよう適切な措置を講じること。 二 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 三 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。 四 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要課題であることにかんがみ、内閣全体でその取組みに努めること。 右決議する。 http //www.eda-jp.com/dpj/houan/jinken1115.html
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トランプ大統領の署名で成立、中国は強い反発【3分でおさらい】 - HuffPost Japan トランプ大統領、香港人権法に署名 中国「あからさまな覇権行為」 - CNN.co.jp トランプ氏、香港人権法案に署名 中国は反発 - BBCニュース トランプ氏もはや選択肢なく 人権法成立、米中の事情 - 朝日新聞社 中国外務省、米大使呼び出し「香港人権法」に抗議 - AFPBB News 米、香港人権法が成立 トランプ氏、結局署名 米中貿易協議に影響も - 毎日新聞 - 毎日新聞 米、香港人権法が成立 中国「内政干渉だ」報復言及(写真=ロイター) - 日本経済新聞 米大統領の署名で香港人権法が成立 中国は報復示唆 - テレビ朝日 香港人権法成立 トランプ氏、署名以外の選択あり得ず 米中貿易交渉で「取引」視野 - 毎日新聞 - 毎日新聞 「香港人権法案」という宣戦布告、米中は「臨戦状態」へ突入 - WEDGE Infinity 国際社会で模索すべき香港デモの解決策 - WEDGE Infinity 米議会、香港人権法案可決の意味 失う「特別な都市」の地位 - Newsweekjapan トランプが香港デモの支援法案に署名すれば、米中貿易戦争はさらにエスカレートする - Newsweekjapan 焦点:香港人権法案、米議会可決の意味 失う「特別な都市」の地位 - ロイター (Reuters Japan) 米上院、香港人権法案を全会一致で可決 - 東洋経済オンライン 米議会、上院も「香港人権・民主主義法案」可決 中国は反発 - Newsweekjapan 香港デモ隊、立てこもった大学構内の様子は 残るは数十人 - BBCニュース 香港理工大、事実上制圧状態に 拘束5000人 米民主化支援法案歓迎 - 毎日新聞 - 毎日新聞 香港「雨傘」元リーダー、黄之鋒氏「日本も香港人権法導入を」 産経インタビュー - 産経ニュース 米「香港人権法案」に中国激怒、揺らぐ香港の命運 - JBpress 中国建国70周年へのアメリカの姿勢と香港人権・民主主義法案(遠藤誉) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米議会が法案を可決、星条旗にすがる香港の悲壮 - 香港2019(4) - 日経ビジネス電子版 雨傘運動リーダーが米議会で証言 「香港人権・民主法案」の可決を促す - 産経ニュース 香港の林鄭行政長官、米国に対し「介入」しないよう警告 - AFPBB News 「トランプ大統領、香港を助けて」 香港デモ隊、米国に介入求める - BBCニュース 中国:香港で数万人デモ、米議会に「香港人権法」早期可決求める - DIGIMA NEWS ( http //www.digima-news.com/ ) 香港の若者、警官と衝突続く 米国旗掲げ、民主主義求め - 朝日新聞社 香港デモ、米国の支援求め行進 一部暴徒化 - CNN.co.jp 香港で数万人デモ 「USA」コールも 米議会に「人権法案」可決求める - 産経ニュース 林外務大臣会見記録|外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan ● 香港人権民主主義法案〔ノイズレスサーチ〕 ● 香港人権民主主義法案〔blog Google検索〕 ● 香港人権・民主主義法案〔Wikipedia〕 【米中関係】 / 【米中貿易】 ★ 中国、香港人権法巡り米国に初の報復-NGOに制裁 「Bloomberg(2019年12月2日 21 22 JST)」より / →ヒューマン・ライツ・ウオッチなど対象、米艦船の香港寄港も停止 →貿易関連の措置控える、「必要に応じて追加措置」と外務省報道官 中国は2日、米国の非政府組織(NGO)の一部に制裁を科し、米海軍艦船の香港寄港を停止すると発表した。米国でトランプ大統領の署名により香港人権法が先月末に成立したことに対する初の報復だが、貿易に関連する措置は控えた。 中国外務省の華春瑩報道官が同日の記者会見でこうした措置の概要を示した。制裁対象とされたNGOは全米民主主義基金(NED)やヒューマン・ライツ・ウオッチ、フリーダム・ハウスなど。 これらの団体はすでに中国本土での事業展開を制限されているが、華報道官は制裁内容の詳細には触れなかった。また、中国は8月に米軍艦2隻の香港寄港を拒否した。 (※mono....以下略) ■ 【香港速報】香港を救うウルトラC!香港人権民主主義法案可決!この先どうなる?【及川幸久−BREAKING−】 ■ 支那は「有色人種差別禁止法」で対抗せよ 「二階堂ドットコム(2019/11/20 14 55)」より / 【ワシントン=黒瀬悦成】米上院は19日、香港情勢で中国の習近平体制に圧力をかけることを狙った超党派の「香港人権民主法案」を全会一致で可決した。一国二制度を前提に香港を中国と区別し、関税や査証(ビザ)に関する優遇措置を毎年見直すことを米政府に義務づけた。下院でも同様の法案が10月15日に可決済み。両院が法案を一本化し、トランプ大統領が署名すれば成立する。 【香港】 ■ アメリカの香港人権法は‘中国人権法’の序曲では 「万国時事周覧(2019-11-20 14 12 03)」より / 遂に北京政府は、これまで隠してきた牙を剥くこととなりました。抗議活動に身を投じ、香港理工大学に立て籠もっていた学生は、警察隊の突入を前にしてみな遺書を認めたと伝わります。死をも恐れず、自らの命をも犠牲にして彼らが手にしたかったのは、自由であり、民主主義であり、そして、香港の未来であったことを思う時、その覚悟に涙を禁じ得ないのです。それがたとえ何らかの上部組織によって利用されたものであったとしても…。 今般、メディアが公に報じる犠牲者の他にも、警察によって自殺扱いにされたり、留置所等に拘留されているデモ隊参加者の数も相当数に上るそうです。警察から手酷い虐待を受けていたとする情報もあり、抗議運動に参加した人々には暴力的な弾圧の危険が迫っています。香港が第二の天安門となるリスクが高まる中10月15日、香港情勢を懸念したアメリカの下院は、全会一致で香港人権民主主義法案が可決し、次いで上院も今月19日に同法案を採択しています。邦訳では‘香港人権法’と略されていますが、‘香港人権民主主義法案’、即ち、‘民主主義’を省略せずに訳した方が、香港問題の本質をよく表しているように思えます。何故ならは、同問題は、価値観、即ち、国家体制をめぐる対立であるからです。 (※mono....中略) / 香港で起きている一連の出来事は、まさに、自由・民主主義と社会・共産主義との対立の‘熱戦化’と言っても過言ではありません。そして、米中間の関係が双方とも絶対に譲れない価値をめぐる対立へとそのステージを移した時、香港人権民主主義法は、中国全土を対象とした‘中国人権民主主義法’制定への序曲となるのではないかと思うのです(タイトルでは目下の一般名称を使用…)。 来春、習近平国家主席が国賓として訪日する予定ですが、中国が民主化要求を暴力で封じ、国民の基本的な権利や自由を弾圧する国家である以上、アメリカと共に日本国民も、同訪日を取りやめるよう日本国政府に働きかけるべきではないでしょうか。人類普遍の価値を踏み躙る中国という国のトップ、即ち、弾圧者を、心から歓迎する日本国民はほとんど存在しないのですから。そして、日本国の要人達が弾圧者に対して卑屈な笑みを浮かべて阿る姿など、見たくはないのではないでしょうか。 ★ 香港人権法案、米上院が全会一致で可決 中国が反発 「REUITERS(2019年11月20日 / 09 32)」より / [ワシントン 19日 ロイター] - 米上院は19日、中国が香港に高度の自治を保障する「一国二制度」を守っているかどうか米政府に毎年検証を求める「香港人権・民主主義法案」を全会一致で可決した。 下院では既に可決されており、今後上下両院の調整を経た上で、トランプ大統領に送付される。 上院はまた、香港警察に催涙ガスや催涙スプレー、ゴム弾、スタンガンなど特定の軍用品を輸出することを禁じる法案も全会一致で可決した。 ホワイトハウスはトランプ大統領が香港人権法案に署名する意向かどうかをまだ明らかにしていない。ある米政府当局者は最近、決定はまだ下されていないと述べたほか、トランプ氏側近には対中通商交渉への悪影響を懸念する向きと、人権や香港問題を巡り中国に明確な態度を示すべきと主張する向きがあるため、激しい議論が交わされるだろうと予想した。 共和党のルビオ上院議員は「香港の人々は何が待ち構えているかを分かっている。自治権と自由を損なおうとする着実な動きがあることを理解している」と述べた。 法案は、香港への優遇措置継続の是非を判断するため、一国二制度に基づく高度な自治を維持しているかどうか、米国務長官に毎年検証することを義務付ける内容となっている。 民主党のシューマー上院院内総務は「習近平国家主席に対してわれわれはメッセージを送った。あなたの自由を弾圧する行為は、香港であれ、中国北西部であれ、どこであれ容認されない。自由を妨害し、香港の人々、若者や年配者、抗議を行っている人々に対してこんなに残虐な行為を行えば、あなたは偉大な指導者ではなく、中国も偉大な国にはなれない」と強調した。 <中国は反発> 中国外務省は20日、同法案の上院可決を非難し、国家の主権と安全保障を守るために必要な措置を取ると表明した。 外務省は声明で、米政府は香港と中国の問題への介入をやめ、香港関連法案の成立を阻止する必要があると主張した。 外務省報道官は声明で「事実と真実を無視している。ダブルスタンダードが適用されており、香港情勢をはじめとする中国の内政に露骨に干渉している」と表明。 「国際法と国際関係に関する基本的な規範に深刻に違反している。中国は非難し、断固として反対する」と述べた。 .
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人権擁護法と憲法 ここでは、人権擁護法が憲法に抵触している可能性大!ということを見ていきます。(改憲派の自分が現行憲法に違反しているという理由で書くのはどうかと思いますが、スルーして頂ければ幸いです。それ以前に、個人的な改憲案(鋭意作成中)でも違憲なので問題ないとも思いますが・・・。) そんな大ごとなのでしょうか 日本国憲法は、前文と103条からなる日本国の最高法規・・・つまり、日本国内では、何人たりとも、どんな法令も逆らうことのできない法律です。これに違反する可能性のある法律は、最高裁判所で審議され、違反と認められれば、国会は憲法に違反しないように作り直さなくてはいけないという決まりがありますが、詳しくはまた後で。 さて、日本国憲法には三つの柱があります。 それは、 国民主権(政治は国民(実際は、代表者である議員や大臣)によって行われる) 基本的人権の尊重(たぶん一番関係ある項目。人間みな平等的な内容) 戦争放棄(いわゆる第九条。戦争はしません。軍隊も持ちません。という内容) からなっています。で、今回どこに引っかかるのかというと、「国民主権」と、「基本的人権の尊重」特に後者です。 実際、どこがどう違憲(憲法違反)なのでしょう ここでは、実際に人権擁護法が憲法何条のどういう内容に違反するのかを見ていきます。 国民主権を侵害 まず、国民主権を侵害される恐れがあります。 憲法前文には、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民 の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 と、記されています。これが、国民主権。噛み砕いて言えば、 日本国の主権は日本国民にあることを宣言します。本来、国の政治は国民の信頼に よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が行使 し、その福利は国民が受けます。 という内容です。 つまり、「権力は国民の代表者が行使します」というのが国民主権。 しかし、人権委員会の委員選出は国民が関係できません。国民が関係できずに選ばれて、しかも、それが第四の権力機関といってもおかしくないものであれば、これは、国民主権の侵害です。 国会であれば、議員は全員、国民の直接選挙で選ばれます。 内閣であれば、衆議院で第一党(今であれば自民党)の党首が必然的に総理大臣になるので間接的ですが関われますし、一応、世論という形で国政に関わることになります。 裁判所であれば、最高裁判所の裁判官は、衆議院選挙の時に、国民審査が行われるので、関わっていることになります。 憲法で保障された基本的人権を侵害 さて、ここからが一番大きな問題です。 基本的人権は大きく四つに分けられます。 平等権(男女平等・差別の禁止など。多少関係してくる) 自由権(精神の自由・身体の自由・経済活動の自由。一番関係してくる) 社会権(人間らしく生きる権利、政治に参加する権利) 基本的人権を守るための権利(他人の人権を侵害しちゃいけない。これも多少関係してくる) さて、ここで上の四つのうち何が関係してくるか。それは、上に書いた通り社会権以外全部です。 平等権の侵害 まずはこれ。こっちでも述べた通り、被差別者、障害者に特権が生まれる可能性があります。之は、憲法第十四条第一項には、 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地 により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 とあります。 つまり、「国民は、何があっても差別されない」ということです。これで、特権が生じればどうなるでしょう。被差別者が特権を持つ。つまり、これまでとは逆な差別に発展する可能性が高いのです。 自由権の侵害 一番侵害されるのが自由権です。 何を考えてもいい、言ってもいい(あんまり酷いのは×)「精神の自由」 正当な理由なしに拘束されない「身体の自由」(関係してきません) 職業選択、居住を保障する(医者とかは免許いりますけどね)「経済活動の自由」 から成り立っています。 在日を批判。部落出身者を批判。これが差別として取り締まられます。たとえ、正当なものだとしてもです。 日本を朝鮮人に売る気ですか?政府は。→それについては、こっちへどうぞ 基本的人権を守るための権利の侵害 基本的人権を守るための権利。長ったらしいですが、内容は簡単。 他人の人権を侵害するなら、多少人権を制限する。(公共の福祉) ということです。 例えば、医者になるのには免許がいります。無免許でやられたらどうなるか。想像はつきますね。
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<目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 フランス革命において数十万人がギロチン、溺死刑その他で殺されるという大量殺戮(大テロル)は、「フランス人権宣言」(1789年8月)がもたらした必然の暗黒であった。 「人権」、それは自由社会の個々の国民が祖先より相続している自由、生命、財産の権利を粉砕すべく、カルト宗教の暴力の教理(ドグマ)の一つとして誕生した。 しかし、日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。 このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。 現在では国連と日本(とEU?)だけに見られる狂気であるといってよい。 フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。 現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。 現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。 日本の狂ったような「人権」信仰は、アナーキストで、スターリン憲法こそ“理想の憲法”だと考えていたロウスト中佐(GHQ民政局所属)が、1946年2月に、現在の日本国憲法の「第三章」の起草を担当したことに始まった。 もちろん米国憲法には「人権」という概念は匂いすらなく皆無だから、ホイットニー民政局長のような“リベラルの中のリベラル”米国人にとってすら、「国民の権利」より一ランク下にある「civil rights(公民権)」を発想するのがやっとであった。 ホイットニー准将は、ロウスト中佐にあくまでも「civil rights の章」の起草を命じたのである(※注1:高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、有斐閣、110頁) だが、オランダ生まれで永くインド在住だった無国籍的ディアスポラ(放浪者)のロウスト中佐は、命令の「civil rights」を無視して、勝手に「fundamental human rights(基本的人権)」などという、非・米国的な思想、つまり白骨と化したフランス革命時の純フランス的概念を墓場から掘り出してきた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、216頁) フランス人権宣言とはフランス人に「フランス国を棄てて無国籍の人間になれ!」と呼びかける呪文であったが、ロウスト中佐はこれに共鳴し、これを日本に再現しようとしたのである。 そして、これがそのままGHQ憲法となった。 リベラルでニューディーラーのホイットニー局長も、「基本的人権」など何の意味かは全く分からず、そのまま放置したのだろう。 ロウストはまた、フランス人権宣言の下敷になったルソー著『人間不平等起源論』『エミール』を信奉していたと見てよい。 ロウストは、現在の第14条になっている「すべて国民は」の所を「すべての自然人は(all natural persons) are equal before the law)」としていた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、218頁)。 「自然人」という概念も、それこそを“人間の理想”だとしたのも、オランウータンを“理想の人間”だと妄想していたルソーから生まれた。 そして、この「自然人」という言葉には、アナーキズム(無国籍主義)の核心部分たる、“文明的人間”と同義である「国民」を、「人間」という非国民のレベルに退行させたうえに、さらに動物並みの「自然人」にまで野蛮化させようとの、ロウスト中佐の日本人へのルサンチマン的な呪詛が漂っている。 しかしなぜ、このような戦勝国の、敗戦国への侮辱と復讐に燃えた無国籍的アナーキストの造語「基本的人権」を、「日本にとって屈辱である」「国家として死活的に有害である」とは捉えずに、日本の憲法学者のほとんどは1946年から歓喜し絶賛し続けたのだろうか。 また、この狂気がなぜ沈静化せず、21世紀に入ってもますます炎上しているのであろうか。 GHQ憲法に秘めた、GHQあるいはその民政局の意図には、「軍国主義の復活の芽を潰す」など複数ある。 が、宮沢俊義(東京大学教授)らの憲法学者を含めて当時の日本側の極左勢力は、GHQ憲法を日本が共産社会に至ることを正当化する天の賜物だと考えた。 まず、現憲法第9条の武装解除条項は、日本をソ連軍に無血占領させるに好都合なものであった。 日本の極左勢力が単独で暴力革命を起こし成功するにも好都合であった。 現憲法第1条の「国民主権」は、フランス革命、ロシア革命を再現するに不可欠な、天皇制廃止に転用できる“武器”であった。 また第11条の「基本的人権」も、日本人を「高級な日本国民」から「低級な人間」に落とす定めだから、このような「低級な人間」からなる社会は日本国ではなく、非ナショナルで未開・野蛮な「共産社会」に時間の経過をもって改造される。 つまり、日本国憲法で共産革命の遂行に最も都合のよいところは、第9条、第1条、第11条(および第97条)であるから、日本の憲法革命屋たちはそれらを、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」と呼んで強調することにした。 憲法の定めには仮にも“主義”などがあろうはずがない。 それなのに非学問的で政治運動用表現の「……主義」にした理由は、キャンペーンするに、この方が絶大に効果的だからである。 このことは、例えば、日本国憲法をなぜ「世襲の天皇主義(第1条)」「議会主義(第41条)」「私有財産(=自由)主義(第29条)」と言わないかと考えてみればすぐ理解できよう。 こちらの方が遥かに日本国憲法の原理というに相応しい。 つまり、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」をキャンペーンするのは、日本の憲法学が革命に奉仕する政治パンフレット学だからである。 共産革命に都合のよいとこだけを摘み喰いする「プロパガンダ(嘘宣伝)憲法学」だからである。 ◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 1789年秋頃、「フランス人権宣言」という名の、邪教の「福音」が英国に上陸せんとしていた。 一部のイギリス人 - プライス博士や唯物論者のプリーストリら - がそれに「改宗」し始めていた。 このとき、ドーバー海峡の水際でフランス革命の思想の上陸を阻止せよと、英国中にこだまする大声をもって立ち上がった“知の巨人”がエドマンド・バークである。 その『フランス革命の省察』(1790年)は、フランス革命思想の排除に決定的な働きをなした。 その後にあっても人類に多大な影響を与え続け世界史的な古典となった。 この『フランス革命の省察』のなかから、バークが「人権」の核心を最も正しく観察した、そして、「フランス人権宣言」の批判となった部分を例示しておこう。 「人間は(「人間の権利」などの)自然権という非文明社会の権利と(国民の権利という)文明社会の権利の双方を同時にもつことはできません。……文明社会の政治は、自然権によって形成されたのではないし、自然権は文明社会の政治とは全く無関係に存在しているものです(※注1:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、77頁)」(カッコ内中川) 「人間の権利」は、文明社会の文明的な(=自由と法秩序をもたらす)「国民の権利」とは対極的もしくは対立的なものである。 バークは、フランス人権宣言が、文明社会のこの文明性に対する憎悪心が基調になっていることを直ぐ喝破した。 「文明の社会とは慣習(convention)の上に発展してできたものです。だから、慣習こそは文明社会の法(law)でなければならないのです。……文明社会の慣習、つまり法がさも存在しないと仮定しての人間の権利 - 文明社会の慣習の積み重ねがあって初めて造られ得た国の基本政体等と絶対に両立できない人間の権利 - など一体どうして要求できるのでしょうか(※注1:前掲『フランス革命の省察』、76頁)」 “自由”とか“権利”というのは、法秩序が存在して保障され得るものであるし、要求できるものである。 法秩序の形成以前の未開・野蛮な社会を理想としての、「人間の権利」という言葉自体、形容矛盾であろう。 バークは正しい。 トーマス・ペイン著『人間の権利』(1791~2年)は、バークの「人権」批判などに対して、反論というより単に口汚く罵声を浴びせたものである。 当然、フランス革命の全てを否定する英国政府によって、悪書『人間の権利』は1792年12月には発売禁止となった。 しかし、日本の学界・教育界は、平然とペインの方のみ何か高邁な学説の如くに教えている。 それが標的とした、世界随一の古典、バークの『フランス革命の省察』の方は存在しないもの、読む価値のないものと扱い隠しに隠した。 岩波書店も、ペインの『人間の権利』を1971年に文庫として出版しベスト・セラー、ロング・セラーにしたが、バークの『フランス革命の省察』の方を文庫で出したのは、それから約30年を経た2000年であった。 つまり、ペインをして一方的にバークを中傷させるという、「出版犯罪」を岩波書店は企図し実行したのである。 しかも、この文庫本バークの新訳は、訳者の能力からして考えられないレベルの、意味がよく分からないように極端に拙劣な訳にしている。 そうするよう出版社が強く指示したのだろうか、真実を明らかにして欲しい。 米国の大学では、全ての政治学科でバークの『フランス革命の省察』は何らかの形で講義されている。 しかし、ペインについては語られることもない。 アナーキストで無神論者のペインは、米国には存在していない。 英国も同様である。 確かに、1775年に独立戦争が始まるやペインの『コモン・センス』(1776年1月刊)はアメリカ植民地の英国人を「独立」へと奮い立たせはした。 がのち、「人権」を含めペインの政治思想を知った米国民はペインを決して許さなかった。 初代大統領ジョージ・ワシントンは、ペインの名を聞くだけですぐ嫌悪の感情を露わにしたという。 そして、米国人はペインの骨まで米国から追放せんとして墓をあばこうとしたため、友人が慌てて骨を英国に持ち帰った。 が、英国も国を挙げてペインの墓を拒否した。 その友人の死とともにペインの骨は散逸してしまった。 英米で単なる“ならず者”と目されているペインの方のみ教えて、数百年に一人の天才で「政治家必携の、政治的叡智の不朽の手引」(※注2:H. J. ラスキ『イギリス政治思想Ⅱ』、岩波書店、127頁)と世界最高の評価を受けているバークを隠すのは、東京大学法学部を始めとする憲法学の教官が、教育者としても学者としてもひとかけらの良心もないからである。 ナチの迫害と恐怖にあって、また20年間に及ぶ国籍喪失にあって、「人権」というものが自由にも権利にも全くの空疎で無価値であることを体験したこともあって、ヤスパース、ハイデカーの愛弟子ハンナ・アーレントは、その著『革命について』(1963年)で、バークを支持して次のように述べた。 「人権に対するバークの有名な反論は、時代遅れのものでも<反動的>なものでもない」(※注3:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、161頁) さらに、日本の憲法学者が米国にも人権思想があるかのような虚偽を捏造するために、フランス人権宣言は、統一国家以前のアメリカの諸邦にあった権利章典を模倣したものだという嘘をいい続けている。 が、アーレントは次のように否定する。 この方が事実に即している。 また、形式の模倣は、思想の模倣であるまい。 「人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有な基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた」(※注3:前掲『革命について』、161頁) そしてバークと同じく、アーレントは、文明の「政治」を文明以前の未開の「自然」に退行させようとしたのが人権宣言であったと指摘する。 フランス人権宣言を読んで、どこかの未開人の、文明を呪う“経文の声”に聞こえないとすれば、それこそ無教養の極みであろう。 同時期に発生した、アメリカ独立・建国の思想とフランス革命の思想を比較したアーレントの『革命について』は、この分野での入門書として第一級である。 「(フランス革命による)この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである」(※注3:前掲『革命について』、161頁) アメリカという英国の植民地における諸邦のエリートは、英本国のジェントリー層と同一の感覚をもち同一の生活をしていた。 ほとんどが高い教養と知力に抜きん出た大富豪であった。 そして、英国のコーク卿の『英国法提要』(全四巻、第二巻の冒頭がマグナ・カルタ論)とブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とし、英本国の法曹家に準じる法学と法思想の教養を身につけていた。 フランスの啓蒙哲学に傾倒する者はほとんどいなかった。 非コーク的、非ブラックストーン的なジョン・ロックに魅せられたトマス・ジェファーソンや理神論のベンジャミン・フランクリンなどは、当時の米国エリートのなかでは例外的な少数派であった。 「人権」などというのは「動物愛護協会のパンフレットと大して変らぬ」(※4:ハンナ・アーレント『全体主義の起源2』、みすず書房、271頁)との、アーレントの「人権」非難は、「人権」を「竹馬に乗ったナンセンス!」と言ったベンサムを真似て、「人権」を揶揄したのではない。 アーレントは、ガス室で大量虐殺された同胞ユダヤ人に思いを馳せつつ、またドイツの故郷を喪失して20年もの歳月を経てやっと米国籍をとった、この20年にわたる無国籍の自分の体験に照らして、「人権」という虚構と欺瞞を衝いているのである。 なぜなら、「人権」は、「人権」を奪われた無権利状態の人々を救済はしない。 満州国が崩壊し、また邦人保護権をもつ「在外の陸軍部隊」となった関東軍がシベリアに拉致されたあとに、満州の邦人155万人がどんなに「人権!」と叫ぼうと「人権」は保障されないのは明白であろう。 ロシア兵に好き放題にレイプされ財産を奪われ殺されるしかないのである。 自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。 “国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。 つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。 つまり、自由を含めて実体ある諸権利は、“ナショナルな権利”(=「国民の権利」)とならなければ体現されない。 バークの言う通り、「国民の権利」は存在するが、「人間の権利(人権)」は何処にも存在しない。 かくも「人権」とは虚構である。 非実在の蜃気楼に描いた空無である。 アーレントは、「人権」という教理が、国家の法秩序との関係を転倒させた、その自家撞着性を次のように述べている。 「人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、従ってその妥当性は他の如何なる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたのであるから、・・・・・・人権を守るための特別な法律を作ったとすれば理に反することになる」(※4:前掲『全体主義の起源2』、272頁) 実際に、革命フランスには、「人権宣言」のみが存在し、法も法秩序も瓦解した。 よって、フランス人は無法において勝手放題に殺戮された。 「人権→無法→殺戮(人権の喪失)」という“悪魔のサイクル”は、「人権」のドグマから生じたのである。 人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。 これのみが真理であり、また真実である。 だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。 フランスも、時々は先祖返りするときがあるようだが、今では反省して英米を模倣している。 日本のみ、世界で事実上一ヶ国、「人権」を崇拝している。 “フランス革命の冷蔵庫”となった、この日本の異様な姿は、約2000年の歴史と伝統を背景にしたナショナルな自由が十全に擁護される、世界最高の法秩序の存在のもとで、気儘に戯言として「人権」を喝破しているのだろうか。 それとも200年以上も昔の革命フランスの「人権→無法→殺戮」の再現を日本に期待しているからなのだろうか。 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 日本の憲法学が、学問でなく、一種の宗教団体のような状況を呈するに至った元凶の一つは、このようなカルト的な「人権」崇拝にあるだろう。 カルト宗教ならば、真実かどうかではなく、信仰するか否かであるから、どんな嘘も構わない。 宮沢俊義らが編集した岩波文庫の『人権宣言集』(1957年刊)は、この嘘の中でも嘘は酷く、特段に伝染力の強い経典となった。 なぜなら、例えばイギリスのところではマグナ・カルタや権利章典や王位継承法など七つの制定法を収録しているが、むろんこれらの中に「フランス人権宣言」に類するものは一つもない。 すべて「英国民の権利」を定めたものである。 より正確には、英国王(女王)陛下の臣民であるが故に、臣民に限定されて附与される「臣民の権利」を定めたものである。 要するに、極めて“国的(ナショナル)”なものを喪失し、伝統や慣習と無縁となった、「フランス人権宣言」のような、「裸の人間」の権利を定めたものは英国の憲法文書には一つもない。 一例として、「権利請願」(1628年)の核心部分を挙げる。 そこには次のように、「国王陛下の臣民(subjects)は・・・・・・」とある。 「国王陛下の臣民は、国会の一般的承諾にもとづいて定められていない限り、税金、賦課金、援助金、その他同種の負担の支払いを強制されない、という自由を相続しております(your subjects have inherited this freedom)」(※注1:『人権宣言集』、岩波文庫、57頁) 「人間としてこの地球に生まれたが故に有している権利」というフランス人権宣言の「人権」の意味は、英国では完全かつ全面的に否定されている。 英国における自由の権利は全て、①英国民で、②国王(女王)の臣民で、③祖先より相続したから、という三条件を満たしているが故に享受できる権利だと定められている。 1689年の権利章典もこれと寸分違わぬ思想の法律である。 そもそも、その正式な法律名は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」である(拙著『正統の憲法 バークの哲学』第二章第一節を参照のこと)。 英国には今日も、憲法的文書の一つとして、「人間の権利」を宣言したようなものは皆無である。 宮沢俊義らは事実の捏造に長けた人物であった。 その『人権宣言集』(岩波文庫)は、計画的なトリックとマジックでつくられた“世紀のプロパガンダ本”でしかない。 米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。 あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。 いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。 なぜなら、「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。 英国並みの「国民の権利」を憲法に定めることに反対して、ハミルトンは次のように述べた。 「権利の章典を、憲法案の中に入れることは不必要であるのみならず、かえって危険ですらある・・・・・・。もし権利の章典を入れるとなると、それは元来連邦政府に附与されていない権限に対する各種の例外を含むことになり、その結果、連邦政府に附与されている権限以上のものを連邦政府が主張する格好の口実を提供することになる」(※注2:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、418頁) ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。 これが修正第1条から第10条である。 だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。 あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。 さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか。 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。 第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。 第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。 まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868~70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか。 またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。 つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。 「人間の権利(human rights)」とはしていない。 修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか。 「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。 修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。 それは「The right of citizens(国民) of United States ・・・・・・」で始まっているように、米国籍を持つ成人女性に限っての参政権であり、「国民の権利」だと明記されている。 外国人の投票権を排除しており、「人間の権利」条項ではない。 米国憲法は、修正(追加)条項のどれに言及しようと、「人権」は何処にもない。 皆無である。 岩波文庫『人権宣言集』の第二章(107~125頁)は、美事なまでに宮沢俊義らの常軌を逸した詐言性を示すものとなっている。 東京大学法学部の憲法学教室は、学生を騙し国民を騙すための研究をしているのだろうか。 なお、そこで宮沢らが米国憲法に代えてトリック的に持ち出す「独立宣言」とか「ヴァージニア邦憲法」とか「マサチュセッツ邦憲法」とか、の何れにも「人権」思想はないことは、拙著を参照して頂きたい(※注3:中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』、中公叢書、24~34頁)。 さらに一言。 米国という統一国家の憲法に「人権」が完全に排除されている状況下で、米国誕生以前の13邦の「憲法」を持ち出して強引に歪曲した解釈で仮に「人権」があると証明した所で何の意味があろう。 邦の憲法は邦の憲法であって、米国憲法ではない。 自明ではないか。 宮沢ら日本の憲法学者の、マジック・ショー的な詭弁にはほとほと呆れるほかない。 日本で「人権」というドグマが瀰漫(びまん)してしまった原因であるが、一つはフランス革命を美化してフランス人権宣言について宣伝してきたその効果であろう。 第二は、国連が1948年に総会で採択した「世界人権宣言」は、これまた日本で大々的に宣伝された。 この効果も大きい。 そこで以下、この世界人権宣言について若干のコメントをしておきたい。 なぜなら、「世界人権宣言」も、ベンサムではないけれど「竹馬に乗ったナンセンス!」以外の何ものでもない。 なぜなら、冒頭の第1条より、許し難いほどの嘘を掲げているからである。 「第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である」 北朝鮮に生まれた子供たちは、生まれながらにして飢餓と圧制の下で一切の自由をもっていない。 内戦に明け暮れるアフリカの幾つかの国では小学生でさえ武器弾薬の運びや殺しをしなければ生きていけず子供たちに自由はない。 「生まれながらの自由」など「すべての人間」には与えられていない。 飢餓や殺人を強制されていて尊厳など何処にあるのか。 自由はあくまでも“国”ごとであり、自由ある国に生まれない限り自由の享受は不可能である。 つまり、自由とは、その“国”からの賜物であり、「“相続”したから、享受できる」ものである。 現実とは、「人間は生まれながらにして自由がなく、尊厳もなく、<権利の平等>などという言葉が戯言以上の何ものでもない」人々が、世界には何億人もいるということである。 国連の「世界人権宣言」の真っ赤な嘘は、第2条にも続く。 「第2条 すべての者は、・・・・・・この宣言に掲げる権利と自由とを享受することができる」 例えば、北朝鮮の人々のうち、数十万人は日々、人肉を食べ、ついには餓死を余儀なくされている。 「この宣言に掲げる権利と自由を享有できる」などというのは、悪質な虚言であろう。 そして、日本の憲法学の欺瞞性は、第1条から第30条まで全て嘘、嘘、嘘の、この「世界人権宣言」を、あるいは「人間人格の固有の尊厳および平等の権利」を前文に掲げる「国際人権規約(1966年)」を、その文字面のままに事実だと詐称して「人権」を論じていることである。 しかし、虚偽や事実誤認に発した前提に立つ、自由や権利のアッピールをしたところで、自由や権利が擁護されるわけではない。 つまり、そのような前提のもとでそれらを享受することは決して出来ない。 人間の自由や人格の尊厳は、憲法が“国”ごとであるように“国”という枠組のもとで擁護される。 これが唯一の真理である。 だが、この真理を冒涜して、それらが“国”の枠を超えて地球あまねく普遍的に存在し得るなどというのは悪質な虚構である。 憲法学がもし“学問”であろうとするならば、「フランス人権宣言」をまず拒絶するとともに、「世界人権宣言」や「国際人権規約」も完全否定することから出発しなくてはならない。
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累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - UA ナンバー:UA14/06(第2号) 国際事務局発信日 2006年8月22日 AI Index ASA17-47-2006 国 名:中国 ケース:身の安全への懸念/死の脅迫/新たな懸念:拷問と虐待の恐れ このページの内容一覧 対象者 事案の概要 背景情報 英語原文 対象者 高智晟(こうちせい、Gao Zhisheng。男性、42歳、人權弁護士) 事案の概要 人権弁護士の高智晟は、山東省で、[2006年]8月15日に、北京警察により拘禁された。彼は現在不明の場所で隔離拘禁されており拷問や虐待を受ける危険にさらされている。 高智晟は、山東省東営市にいる兄弟を訪ねたときに拘禁された。彼の兄弟は、彼が拘禁されたことを話さないよう警告を受けた。警察は、彼の家族に逮捕された理由を示さなかったが、8月18日に、国営の新華社は、高智晟は不特定の犯罪に加わった嫌疑により拘禁されたものであると報じた。彼が現在どこに拘禁されているかは不明である。 高智晟の妻と二人の子どもは、高智晟が逮捕されて以降、北京にある自宅で、警察官が周囲を監視する軟禁状態に置かれており、だれとの接触も禁じられた状態にある。8月20日に、人権弁護士の滕彪[とうひょう、Teng Biao]と学者の焦国標[焦國標、しょうこくひょう、Jiao Guobiao]が高智晟の妻と娘との接触を試み、彼の娘とかろうじて少しだけ話すことができたが、彼女はすぐに自宅を監視している警察官によって家の中に連れ戻された。その直後、警察官は、滕彪と焦国標を朝陽区小関派出所に連行し、約1時間の尋問の後、解放した。 背景情報 高智晟は、北京に本部を置く晟智法律事務所の所長である。彼は、いくつかの知名度の高い人権に関する事件を取り扱うとともに、沢山の人権活動家の弁護を行ってきた。その中には、人権活動家の楊茂東[ようもとう、Yang Maodong](UA32/06, ASA 17/008/2006, 2006年2月9日とその追加情報を参照)、ジャーナリスト・元教授で、インターネット上での書き込みが理由で7年の投獄を言い渡された鄭貽春[ていいしゅん、Zheng Yichun]、聖書の印刷および販売を含む「不法事業の実施」により3年間拘禁されている蔡卓華[さいたくか、Cai Zhuohua]牧師も含まれている。 2005年11月に、晟智法律事務所は北京市司法局により1年間の営業停止となった。一ヵ月後に高智晟の法的活動免許は剥奪された。これらのことは、彼の弁護活動、特に、信教の自由を求め、「野蛮」な法輪功運動の取り締まりを止めさせる為の公開レターに関連があると思われる。そのとき以来、彼は監視され、政府から嫌がらせや脅迫をうけた。2006年1月に、高智晟は、自動車に衝突しかけ、暗殺と思われる行為から生き延びた(オリジナルUAを参照 和訳: http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=208 )。 この事件は、当局によって仕組まれたものであると彼は確信している。 高智晟氏関連和訳アムネスティ文書 2006年01月19日、ASA 17/001/2006、UA 14/06(第1号)、 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=208 2006年10月23日、ASA 17/055/2006、UA 14/06(第3号)、 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=795 2007年9月28日、ASA17/045/2007、UA252/07 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1473 英語原文 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170472006?open of=ENG-2AS PUBLIC AI Index ASAS 17/047/2006, 22 August 2006, Further Information on UA 14/06 (ASA 17/001/2006, 19 January 2006) Fear for safety/ death threats New concern Fear of torture or ill-treatment CHINA Gao Zhisheng (m), aged 42, human rights lawyer Human rights lawyer Gao Zhisheng was detained in Shandong Province on 15 August by police officers from Beijing. He is believed to be held incommunicado at an unknown location and is at risk of torture or ill-treatment. Gao Zhisheng was detained while visiting his sister s house in Dongying City, Shandong Province. His sister has reportedly been warned not to tell anybody about his detention. The police have reportedly provided no reason for his detention to his family, but on 18 August the state-run Xinhua News Agency reported that Gao Zhisheng was detained on suspicion of engaging in unspecified criminal activities. It is unclear where he is being held. Gao Zhisheng s wife and two children have reportedly been confined to their home in Beijing by police officers who have been standing guard around their house since Gao Zhisheng was detained. They are prohibited from contacting anybody receiving visitors or contacting anyone. On 20 August, human rights lawyer Teng Biao and academic Jiao Guobiao attempted to visit Gao Zhisheng s wife and daughter. They managed to talk to his daughter briefly but she was quickly taken back into the house by a police officer guarding the home. Immediately afterwards, the police took both Teng Biao and Jiao Guobiao to Xiaoguan Police Station in Chaoyang District. They were released after around one hour of questioning. BACKGROUND INFORMATION Gao Zhisheng is a director of the Beijing-based Shengzhi Law Office. He has taken on several high-profile cases and defended a number of activists, including human rights activist Yang Maodong (the subject of UA 32/06, ASA 17/008/2006, 9 February 2006 and follow-ups), Zheng Yichun, a journalist and former professor, sentenced to seven years imprisonment for his online writings; and Pastor Cai Zhuohua, who has been imprisoned for three years for illegal business practices , including printing and selling copies of the Bible. In November 2005, the operations of the Shengzhi Law Office were suspended by the Beijing Municipal Bureau of Justice for one year. One month later, Gao Zhisheng s licence to practice law was revoked. These events appear to be linked to his work in defence of activists, and in particular his publication of an open letter calling for religious freedom and an end to the barbaric persecution of the Falun Gong spiritual movement. Since then he has been subjected to continuous surveillance and other forms of harassment and intimidation by the authorities. In January 2006, Gao Zhisheng survived an apparent attempt on his life when he almost collided with a car (see original UA). He believed the incident was instigated by the authorities.
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<目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 フランス革命において数十万人がギロチン、溺死刑その他で殺されるという大量殺戮(大テロル)は、「フランス人権宣言」(1789年8月)がもたらした必然の暗黒であった。 「人権」、それは自由社会の個々の国民が祖先より相続している自由、生命、財産の権利を粉砕すべく、カルト宗教の暴力の教理(ドグマ)の一つとして誕生した。 しかし、日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。 このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。 現在では国連と日本(とEU?)だけに見られる狂気であるといってよい。 フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。 現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。 現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。 日本の狂ったような「人権」信仰は、アナーキストで、スターリン憲法こそ“理想の憲法”だと考えていたロウスト中佐(GHQ民政局所属)が、1946年2月に、現在の日本国憲法の「第三章」の起草を担当したことに始まった。 もちろん米国憲法には「人権」という概念は匂いすらなく皆無だから、ホイットニー民政局長のような“リベラルの中のリベラル”米国人にとってすら、「国民の権利」より一ランク下にある「civil rights(公民権)」を発想するのがやっとであった。 ホイットニー准将は、ロウスト中佐にあくまでも「civil rights の章」の起草を命じたのである(※注1:高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、有斐閣、110頁) だが、オランダ生まれで永くインド在住だった無国籍的ディアスポラ(放浪者)のロウスト中佐は、命令の「civil rights」を無視して、勝手に「fundamental human rights(基本的人権)」などという、非・米国的な思想、つまり白骨と化したフランス革命時の純フランス的概念を墓場から掘り出してきた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、216頁) フランス人権宣言とはフランス人に「フランス国を棄てて無国籍の人間になれ!」と呼びかける呪文であったが、ロウスト中佐はこれに共鳴し、これを日本に再現しようとしたのである。 そして、これがそのままGHQ憲法となった。 リベラルでニューディーラーのホイットニー局長も、「基本的人権」など何の意味かは全く分からず、そのまま放置したのだろう。 ロウストはまた、フランス人権宣言の下敷になったルソー著『人間不平等起源論』『エミール』を信奉していたと見てよい。 ロウストは、現在の第14条になっている「すべて国民は」の所を「すべての自然人は(all natural persons) are equal before the law)」としていた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、218頁)。 「自然人」という概念も、それこそを“人間の理想”だとしたのも、オランウータンを“理想の人間”だと妄想していたルソーから生まれた。 そして、この「自然人」という言葉には、アナーキズム(無国籍主義)の核心部分たる、“文明的人間”と同義である「国民」を、「人間」という非国民のレベルに退行させたうえに、さらに動物並みの「自然人」にまで野蛮化させようとの、ロウスト中佐の日本人へのルサンチマン的な呪詛が漂っている。 しかしなぜ、このような戦勝国の、敗戦国への侮辱と復讐に燃えた無国籍的アナーキストの造語「基本的人権」を、「日本にとって屈辱である」「国家として死活的に有害である」とは捉えずに、日本の憲法学者のほとんどは1946年から歓喜し絶賛し続けたのだろうか。 また、この狂気がなぜ沈静化せず、21世紀に入ってもますます炎上しているのであろうか。 GHQ憲法に秘めた、GHQあるいはその民政局の意図には、「軍国主義の復活の芽を潰す」など複数ある。 が、宮沢俊義(東京大学教授)らの憲法学者を含めて当時の日本側の極左勢力は、GHQ憲法を日本が共産社会に至ることを正当化する天の賜物だと考えた。 まず、現憲法第9条の武装解除条項は、日本をソ連軍に無血占領させるに好都合なものであった。 日本の極左勢力が単独で暴力革命を起こし成功するにも好都合であった。 現憲法第1条の「国民主権」は、フランス革命、ロシア革命を再現するに不可欠な、天皇制廃止に転用できる“武器”であった。 また第11条の「基本的人権」も、日本人を「高級な日本国民」から「低級な人間」に落とす定めだから、このような「低級な人間」からなる社会は日本国ではなく、非ナショナルで未開・野蛮な「共産社会」に時間の経過をもって改造される。 つまり、日本国憲法で共産革命の遂行に最も都合のよいところは、第9条、第1条、第11条(および第97条)であるから、日本の憲法革命屋たちはそれらを、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」と呼んで強調することにした。 憲法の定めには仮にも“主義”などがあろうはずがない。 それなのに非学問的で政治運動用表現の「……主義」にした理由は、キャンペーンするに、この方が絶大に効果的だからである。 このことは、例えば、日本国憲法をなぜ「世襲の天皇主義(第1条)」「議会主義(第41条)」「私有財産(=自由)主義(第29条)」と言わないかと考えてみればすぐ理解できよう。 こちらの方が遥かに日本国憲法の原理というに相応しい。 つまり、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」をキャンペーンするのは、日本の憲法学が革命に奉仕する政治パンフレット学だからである。 共産革命に都合のよいとこだけを摘み喰いする「プロパガンダ(嘘宣伝)憲法学」だからである。 ◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 1789年秋頃、「フランス人権宣言」という名の、邪教の「福音」が英国に上陸せんとしていた。 一部のイギリス人 - プライス博士や唯物論者のプリーストリら - がそれに「改宗」し始めていた。 このとき、ドーバー海峡の水際でフランス革命の思想の上陸を阻止せよと、英国中にこだまする大声をもって立ち上がった“知の巨人”がエドマンド・バークである。 その『フランス革命の省察』(1790年)は、フランス革命思想の排除に決定的な働きをなした。 その後にあっても人類に多大な影響を与え続け世界史的な古典となった。 この『フランス革命の省察』のなかから、バークが「人権」の核心を最も正しく観察した、そして、「フランス人権宣言」の批判となった部分を例示しておこう。 「人間は(「人間の権利」などの)自然権という非文明社会の権利と(国民の権利という)文明社会の権利の双方を同時にもつことはできません。……文明社会の政治は、自然権によって形成されたのではないし、自然権は文明社会の政治とは全く無関係に存在しているものです(※注1:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、77頁)」(カッコ内中川) 「人間の権利」は、文明社会の文明的な(=自由と法秩序をもたらす)「国民の権利」とは対極的もしくは対立的なものである。 バークは、フランス人権宣言が、文明社会のこの文明性に対する憎悪心が基調になっていることを直ぐ喝破した。 「文明の社会とは慣習(convention)の上に発展してできたものです。だから、慣習こそは文明社会の法(law)でなければならないのです。……文明社会の慣習、つまり法がさも存在しないと仮定しての人間の権利 - 文明社会の慣習の積み重ねがあって初めて造られ得た国の基本政体等と絶対に両立できない人間の権利 - など一体どうして要求できるのでしょうか(※注1:前掲『フランス革命の省察』、76頁)」 “自由”とか“権利”というのは、法秩序が存在して保障され得るものであるし、要求できるものである。 法秩序の形成以前の未開・野蛮な社会を理想としての、「人間の権利」という言葉自体、形容矛盾であろう。 バークは正しい。 トーマス・ペイン著『人間の権利』(1791~2年)は、バークの「人権」批判などに対して、反論というより単に口汚く罵声を浴びせたものである。 当然、フランス革命の全てを否定する英国政府によって、悪書『人間の権利』は1792年12月には発売禁止となった。 しかし、日本の学界・教育界は、平然とペインの方のみ何か高邁な学説の如くに教えている。 それが標的とした、世界随一の古典、バークの『フランス革命の省察』の方は存在しないもの、読む価値のないものと扱い隠しに隠した。 岩波書店も、ペインの『人間の権利』を1971年に文庫として出版しベスト・セラー、ロング・セラーにしたが、バークの『フランス革命の省察』の方を文庫で出したのは、それから約30年を経た2000年であった。 つまり、ペインをして一方的にバークを中傷させるという、「出版犯罪」を岩波書店は企図し実行したのである。 しかも、この文庫本バークの新訳は、訳者の能力からして考えられないレベルの、意味がよく分からないように極端に拙劣な訳にしている。 そうするよう出版社が強く指示したのだろうか、真実を明らかにして欲しい。 米国の大学では、全ての政治学科でバークの『フランス革命の省察』は何らかの形で講義されている。 しかし、ペインについては語られることもない。 アナーキストで無神論者のペインは、米国には存在していない。 英国も同様である。 確かに、1775年に独立戦争が始まるやペインの『コモン・センス』(1776年1月刊)はアメリカ植民地の英国人を「独立」へと奮い立たせはした。 がのち、「人権」を含めペインの政治思想を知った米国民はペインを決して許さなかった。 初代大統領ジョージ・ワシントンは、ペインの名を聞くだけですぐ嫌悪の感情を露わにしたという。 そして、米国人はペインの骨まで米国から追放せんとして墓をあばこうとしたため、友人が慌てて骨を英国に持ち帰った。 が、英国も国を挙げてペインの墓を拒否した。 その友人の死とともにペインの骨は散逸してしまった。 英米で単なる“ならず者”と目されているペインの方のみ教えて、数百年に一人の天才で「政治家必携の、政治的叡智の不朽の手引」(※注2:H. J. ラスキ『イギリス政治思想Ⅱ』、岩波書店、127頁)と世界最高の評価を受けているバークを隠すのは、東京大学法学部を始めとする憲法学の教官が、教育者としても学者としてもひとかけらの良心もないからである。 ナチの迫害と恐怖にあって、また20年間に及ぶ国籍喪失にあって、「人権」というものが自由にも権利にも全くの空疎で無価値であることを体験したこともあって、ヤスパース、ハイデカーの愛弟子ハンナ・アーレントは、その著『革命について』(1963年)で、バークを支持して次のように述べた。 「人権に対するバークの有名な反論は、時代遅れのものでも<反動的>なものでもない」(※注3:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、161頁) さらに、日本の憲法学者が米国にも人権思想があるかのような虚偽を捏造するために、フランス人権宣言は、統一国家以前のアメリカの諸邦にあった権利章典を模倣したものだという嘘をいい続けている。 が、アーレントは次のように否定する。 この方が事実に即している。 また、形式の模倣は、思想の模倣であるまい。 「人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有な基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた」(※注3:前掲『革命について』、161頁) そしてバークと同じく、アーレントは、文明の「政治」を文明以前の未開の「自然」に退行させようとしたのが人権宣言であったと指摘する。 フランス人権宣言を読んで、どこかの未開人の、文明を呪う“経文の声”に聞こえないとすれば、それこそ無教養の極みであろう。 同時期に発生した、アメリカ独立・建国の思想とフランス革命の思想を比較したアーレントの『革命について』は、この分野での入門書として第一級である。 「(フランス革命による)この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである」(※注3:前掲『革命について』、161頁) アメリカという英国の植民地における諸邦のエリートは、英本国のジェントリー層と同一の感覚をもち同一の生活をしていた。 ほとんどが高い教養と知力に抜きん出た大富豪であった。 そして、英国のコーク卿の『英国法提要』(全四巻、第二巻の冒頭がマグナ・カルタ論)とブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とし、英本国の法曹家に準じる法学と法思想の教養を身につけていた。 フランスの啓蒙哲学に傾倒する者はほとんどいなかった。 非コーク的、非ブラックストーン的なジョン・ロックに魅せられたトマス・ジェファーソンや理神論のベンジャミン・フランクリンなどは、当時の米国エリートのなかでは例外的な少数派であった。 「人権」などというのは「動物愛護協会のパンフレットと大して変らぬ」(※4:ハンナ・アーレント『全体主義の起源2』、みすず書房、271頁)との、アーレントの「人権」非難は、「人権」を「竹馬に乗ったナンセンス!」と言ったベンサムを真似て、「人権」を揶揄したのではない。 アーレントは、ガス室で大量虐殺された同胞ユダヤ人に思いを馳せつつ、またドイツの故郷を喪失して20年もの歳月を経てやっと米国籍をとった、この20年にわたる無国籍の自分の体験に照らして、「人権」という虚構と欺瞞を衝いているのである。 なぜなら、「人権」は、「人権」を奪われた無権利状態の人々を救済はしない。 満州国が崩壊し、また邦人保護権をもつ「在外の陸軍部隊」となった関東軍がシベリアに拉致されたあとに、満州の邦人155万人がどんなに「人権!」と叫ぼうと「人権」は保障されないのは明白であろう。 ロシア兵に好き放題にレイプされ財産を奪われ殺されるしかないのである。 自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。 “国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。 つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。 つまり、自由を含めて実体ある諸権利は、“ナショナルな権利”(=「国民の権利」)とならなければ体現されない。 バークの言う通り、「国民の権利」は存在するが、「人間の権利(人権)」は何処にも存在しない。 かくも「人権」とは虚構である。 非実在の蜃気楼に描いた空無である。 アーレントは、「人権」という教理が、国家の法秩序との関係を転倒させた、その自家撞着性を次のように述べている。 「人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、従ってその妥当性は他の如何なる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたのであるから、・・・・・・人権を守るための特別な法律を作ったとすれば理に反することになる」(※4:前掲『全体主義の起源2』、272頁) 実際に、革命フランスには、「人権宣言」のみが存在し、法も法秩序も瓦解した。 よって、フランス人は無法において勝手放題に殺戮された。 「人権→無法→殺戮(人権の喪失)」という“悪魔のサイクル”は、「人権」のドグマから生じたのである。 人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。 これのみが真理であり、また真実である。 だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。 フランスも、時々は先祖返りするときがあるようだが、今では反省して英米を模倣している。 日本のみ、世界で事実上一ヶ国、「人権」を崇拝している。 “フランス革命の冷蔵庫”となった、この日本の異様な姿は、約2000年の歴史と伝統を背景にしたナショナルな自由が十全に擁護される、世界最高の法秩序の存在のもとで、気儘に戯言として「人権」を喝破しているのだろうか。 それとも200年以上も昔の革命フランスの「人権→無法→殺戮」の再現を日本に期待しているからなのだろうか。 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 日本の憲法学が、学問でなく、一種の宗教団体のような状況を呈するに至った元凶の一つは、このようなカルト的な「人権」崇拝にあるだろう。 カルト宗教ならば、真実かどうかではなく、信仰するか否かであるから、どんな嘘も構わない。 宮沢俊義らが編集した岩波文庫の『人権宣言集』(1957年刊)は、この嘘の中でも嘘は酷く、特段に伝染力の強い経典となった。 なぜなら、例えばイギリスのところではマグナ・カルタや権利章典や王位継承法など七つの制定法を収録しているが、むろんこれらの中に「フランス人権宣言」に類するものは一つもない。 すべて「英国民の権利」を定めたものである。 より正確には、英国王(女王)陛下の臣民であるが故に、臣民に限定されて附与される「臣民の権利」を定めたものである。 要するに、極めて“国的(ナショナル)”なものを喪失し、伝統や慣習と無縁となった、「フランス人権宣言」のような、「裸の人間」の権利を定めたものは英国の憲法文書には一つもない。 一例として、「権利請願」(1628年)の核心部分を挙げる。 そこには次のように、「国王陛下の臣民(subjects)は・・・・・・」とある。 「国王陛下の臣民は、国会の一般的承諾にもとづいて定められていない限り、税金、賦課金、援助金、その他同種の負担の支払いを強制されない、という自由を相続しております(your subjects have inherited this freedom)」(※注1:『人権宣言集』、岩波文庫、57頁) 「人間としてこの地球に生まれたが故に有している権利」というフランス人権宣言の「人権」の意味は、英国では完全かつ全面的に否定されている。 英国における自由の権利は全て、①英国民で、②国王(女王)の臣民で、③祖先より相続したから、という三条件を満たしているが故に享受できる権利だと定められている。 1689年の権利章典もこれと寸分違わぬ思想の法律である。 そもそも、その正式な法律名は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」である(拙著『正統の憲法 バークの哲学』第二章第一節を参照のこと)。 英国には今日も、憲法的文書の一つとして、「人間の権利」を宣言したようなものは皆無である。 宮沢俊義らは事実の捏造に長けた人物であった。 その『人権宣言集』(岩波文庫)は、計画的なトリックとマジックでつくられた“世紀のプロパガンダ本”でしかない。 米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。 あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。 いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。 なぜなら、「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。 英国並みの「国民の権利」を憲法に定めることに反対して、ハミルトンは次のように述べた。 「権利の章典を、憲法案の中に入れることは不必要であるのみならず、かえって危険ですらある・・・・・・。もし権利の章典を入れるとなると、それは元来連邦政府に附与されていない権限に対する各種の例外を含むことになり、その結果、連邦政府に附与されている権限以上のものを連邦政府が主張する格好の口実を提供することになる」(※注2:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、418頁) ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。 これが修正第1条から第10条である。 だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。 あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。 さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか。 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。 第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。 第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。 まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868~70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか。 またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。 つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。 「人間の権利(human rights)」とはしていない。 修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか。 「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。 修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。 それは「The right of citizens(国民) of United States ・・・・・・」で始まっているように、米国籍を持つ成人女性に限っての参政権であり、「国民の権利」だと明記されている。 外国人の投票権を排除しており、「人間の権利」条項ではない。 米国憲法は、修正(追加)条項のどれに言及しようと、「人権」は何処にもない。 皆無である。 岩波文庫『人権宣言集』の第二章(107~125頁)は、美事なまでに宮沢俊義らの常軌を逸した詐言性を示すものとなっている。 東京大学法学部の憲法学教室は、学生を騙し国民を騙すための研究をしているのだろうか。 なお、そこで宮沢らが米国憲法に代えてトリック的に持ち出す「独立宣言」とか「ヴァージニア邦憲法」とか「マサチュセッツ邦憲法」とか、の何れにも「人権」思想はないことは、拙著を参照して頂きたい(※注3:中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』、中公叢書、24~34頁)。 さらに一言。 米国という統一国家の憲法に「人権」が完全に排除されている状況下で、米国誕生以前の13邦の「憲法」を持ち出して強引に歪曲した解釈で仮に「人権」があると証明した所で何の意味があろう。 邦の憲法は邦の憲法であって、米国憲法ではない。 自明ではないか。 宮沢ら日本の憲法学者の、マジック・ショー的な詭弁にはほとほと呆れるほかない。 日本で「人権」というドグマが瀰漫(びまん)してしまった原因であるが、一つはフランス革命を美化してフランス人権宣言について宣伝してきたその効果であろう。 第二は、国連が1948年に総会で採択した「世界人権宣言」は、これまた日本で大々的に宣伝された。 この効果も大きい。 そこで以下、この世界人権宣言について若干のコメントをしておきたい。 なぜなら、「世界人権宣言」も、ベンサムではないけれど「竹馬に乗ったナンセンス!」以外の何ものでもない。 なぜなら、冒頭の第1条より、許し難いほどの嘘を掲げているからである。 「第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である」 北朝鮮に生まれた子供たちは、生まれながらにして飢餓と圧制の下で一切の自由をもっていない。 内戦に明け暮れるアフリカの幾つかの国では小学生でさえ武器弾薬の運びや殺しをしなければ生きていけず子供たちに自由はない。 「生まれながらの自由」など「すべての人間」には与えられていない。 飢餓や殺人を強制されていて尊厳など何処にあるのか。 自由はあくまでも“国”ごとであり、自由ある国に生まれない限り自由の享受は不可能である。 つまり、自由とは、その“国”からの賜物であり、「“相続”したから、享受できる」ものである。 現実とは、「人間は生まれながらにして自由がなく、尊厳もなく、<権利の平等>などという言葉が戯言以上の何ものでもない」人々が、世界には何億人もいるということである。 国連の「世界人権宣言」の真っ赤な嘘は、第2条にも続く。 「第2条 すべての者は、・・・・・・この宣言に掲げる権利と自由とを享受することができる」 例えば、北朝鮮の人々のうち、数十万人は日々、人肉を食べ、ついには餓死を余儀なくされている。 「この宣言に掲げる権利と自由を享有できる」などというのは、悪質な虚言であろう。 そして、日本の憲法学の欺瞞性は、第1条から第30条まで全て嘘、嘘、嘘の、この「世界人権宣言」を、あるいは「人間人格の固有の尊厳および平等の権利」を前文に掲げる「国際人権規約(1966年)」を、その文字面のままに事実だと詐称して「人権」を論じていることである。 しかし、虚偽や事実誤認に発した前提に立つ、自由や権利のアッピールをしたところで、自由や権利が擁護されるわけではない。 つまり、そのような前提のもとでそれらを享受することは決して出来ない。 人間の自由や人格の尊厳は、憲法が“国”ごとであるように“国”という枠組のもとで擁護される。 これが唯一の真理である。 だが、この真理を冒涜して、それらが“国”の枠を超えて地球あまねく普遍的に存在し得るなどというのは悪質な虚構である。 憲法学がもし“学問”であろうとするならば、「フランス人権宣言」をまず拒絶するとともに、「世界人権宣言」や「国際人権規約」も完全否定することから出発しなくてはならない。
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<目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 フランス革命において数十万人がギロチン、溺死刑その他で殺されるという大量殺戮(大テロル)は、「フランス人権宣言」(1789年8月)がもたらした必然の暗黒であった。 「人権」、それは自由社会の個々の国民が祖先より相続している自由、生命、財産の権利を粉砕すべく、カルト宗教の暴力の教理(ドグマ)の一つとして誕生した。 しかし、日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。 このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。 現在では国連と日本(とEU?)だけに見られる狂気であるといってよい。 フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。 現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。 現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。 日本の狂ったような「人権」信仰は、アナーキストで、スターリン憲法こそ“理想の憲法”だと考えていたロウスト中佐(GHQ民政局所属)が、1946年2月に、現在の日本国憲法の「第三章」の起草を担当したことに始まった。 もちろん米国憲法には「人権」という概念は匂いすらなく皆無だから、ホイットニー民政局長のような“リベラルの中のリベラル”米国人にとってすら、「国民の権利」より一ランク下にある「civil rights(公民権)」を発想するのがやっとであった。 ホイットニー准将は、ロウスト中佐にあくまでも「civil rights の章」の起草を命じたのである(※注1:高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、有斐閣、110頁) だが、オランダ生まれで永くインド在住だった無国籍的ディアスポラ(放浪者)のロウスト中佐は、命令の「civil rights」を無視して、勝手に「fundamental human rights(基本的人権)」などという、非・米国的な思想、つまり白骨と化したフランス革命時の純フランス的概念を墓場から掘り出してきた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、216頁) フランス人権宣言とはフランス人に「フランス国を棄てて無国籍の人間になれ!」と呼びかける呪文であったが、ロウスト中佐はこれに共鳴し、これを日本に再現しようとしたのである。 そして、これがそのままGHQ憲法となった。 リベラルでニューディーラーのホイットニー局長も、「基本的人権」など何の意味かは全く分からず、そのまま放置したのだろう。 ロウストはまた、フランス人権宣言の下敷になったルソー著『人間不平等起源論』『エミール』を信奉していたと見てよい。 ロウストは、現在の第14条になっている「すべて国民は」の所を「すべての自然人は(all natural persons) are equal before the law)」としていた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、218頁)。 「自然人」という概念も、それこそを“人間の理想”だとしたのも、オランウータンを“理想の人間”だと妄想していたルソーから生まれた。 そして、この「自然人」という言葉には、アナーキズム(無国籍主義)の核心部分たる、“文明的人間”と同義である「国民」を、「人間」という非国民のレベルに退行させたうえに、さらに動物並みの「自然人」にまで野蛮化させようとの、ロウスト中佐の日本人へのルサンチマン的な呪詛が漂っている。 しかしなぜ、このような戦勝国の、敗戦国への侮辱と復讐に燃えた無国籍的アナーキストの造語「基本的人権」を、「日本にとって屈辱である」「国家として死活的に有害である」とは捉えずに、日本の憲法学者のほとんどは1946年から歓喜し絶賛し続けたのだろうか。 また、この狂気がなぜ沈静化せず、21世紀に入ってもますます炎上しているのであろうか。 GHQ憲法に秘めた、GHQあるいはその民政局の意図には、「軍国主義の復活の芽を潰す」など複数ある。 が、宮沢俊義(東京大学教授)らの憲法学者を含めて当時の日本側の極左勢力は、GHQ憲法を日本が共産社会に至ることを正当化する天の賜物だと考えた。 まず、現憲法第9条の武装解除条項は、日本をソ連軍に無血占領させるに好都合なものであった。 日本の極左勢力が単独で暴力革命を起こし成功するにも好都合であった。 現憲法第1条の「国民主権」は、フランス革命、ロシア革命を再現するに不可欠な、天皇制廃止に転用できる“武器”であった。 また第11条の「基本的人権」も、日本人を「高級な日本国民」から「低級な人間」に落とす定めだから、このような「低級な人間」からなる社会は日本国ではなく、非ナショナルで未開・野蛮な「共産社会」に時間の経過をもって改造される。 つまり、日本国憲法で共産革命の遂行に最も都合のよいところは、第9条、第1条、第11条(および第97条)であるから、日本の憲法革命屋たちはそれらを、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」と呼んで強調することにした。 憲法の定めには仮にも“主義”などがあろうはずがない。 それなのに非学問的で政治運動用表現の「……主義」にした理由は、キャンペーンするに、この方が絶大に効果的だからである。 このことは、例えば、日本国憲法をなぜ「世襲の天皇主義(第1条)」「議会主義(第41条)」「私有財産(=自由)主義(第29条)」と言わないかと考えてみればすぐ理解できよう。 こちらの方が遥かに日本国憲法の原理というに相応しい。 つまり、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」をキャンペーンするのは、日本の憲法学が革命に奉仕する政治パンフレット学だからである。 共産革命に都合のよいとこだけを摘み喰いする「プロパガンダ(嘘宣伝)憲法学」だからである。 ◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 1789年秋頃、「フランス人権宣言」という名の、邪教の「福音」が英国に上陸せんとしていた。 一部のイギリス人 - プライス博士や唯物論者のプリーストリら - がそれに「改宗」し始めていた。 このとき、ドーバー海峡の水際でフランス革命の思想の上陸を阻止せよと、英国中にこだまする大声をもって立ち上がった“知の巨人”がエドマンド・バークである。 その『フランス革命の省察』(1790年)は、フランス革命思想の排除に決定的な働きをなした。 その後にあっても人類に多大な影響を与え続け世界史的な古典となった。 この『フランス革命の省察』のなかから、バークが「人権」の核心を最も正しく観察した、そして、「フランス人権宣言」の批判となった部分を例示しておこう。 「人間は(「人間の権利」などの)自然権という非文明社会の権利と(国民の権利という)文明社会の権利の双方を同時にもつことはできません。……文明社会の政治は、自然権によって形成されたのではないし、自然権は文明社会の政治とは全く無関係に存在しているものです(※注1:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、77頁)」(カッコ内中川) 「人間の権利」は、文明社会の文明的な(=自由と法秩序をもたらす)「国民の権利」とは対極的もしくは対立的なものである。 バークは、フランス人権宣言が、文明社会のこの文明性に対する憎悪心が基調になっていることを直ぐ喝破した。 「文明の社会とは慣習(convention)の上に発展してできたものです。だから、慣習こそは文明社会の法(law)でなければならないのです。……文明社会の慣習、つまり法がさも存在しないと仮定しての人間の権利 - 文明社会の慣習の積み重ねがあって初めて造られ得た国の基本政体等と絶対に両立できない人間の権利 - など一体どうして要求できるのでしょうか(※注1:前掲『フランス革命の省察』、76頁)」 “自由”とか“権利”というのは、法秩序が存在して保障され得るものであるし、要求できるものである。 法秩序の形成以前の未開・野蛮な社会を理想としての、「人間の権利」という言葉自体、形容矛盾であろう。 バークは正しい。 トーマス・ペイン著『人間の権利』(1791~2年)は、バークの「人権」批判などに対して、反論というより単に口汚く罵声を浴びせたものである。 当然、フランス革命の全てを否定する英国政府によって、悪書『人間の権利』は1792年12月には発売禁止となった。 しかし、日本の学界・教育界は、平然とペインの方のみ何か高邁な学説の如くに教えている。 それが標的とした、世界随一の古典、バークの『フランス革命の省察』の方は存在しないもの、読む価値のないものと扱い隠しに隠した。 岩波書店も、ペインの『人間の権利』を1971年に文庫として出版しベスト・セラー、ロング・セラーにしたが、バークの『フランス革命の省察』の方を文庫で出したのは、それから約30年を経た2000年であった。 つまり、ペインをして一方的にバークを中傷させるという、「出版犯罪」を岩波書店は企図し実行したのである。 しかも、この文庫本バークの新訳は、訳者の能力からして考えられないレベルの、意味がよく分からないように極端に拙劣な訳にしている。 そうするよう出版社が強く指示したのだろうか、真実を明らかにして欲しい。 米国の大学では、全ての政治学科でバークの『フランス革命の省察』は何らかの形で講義されている。 しかし、ペインについては語られることもない。 アナーキストで無神論者のペインは、米国には存在していない。 英国も同様である。 確かに、1775年に独立戦争が始まるやペインの『コモン・センス』(1776年1月刊)はアメリカ植民地の英国人を「独立」へと奮い立たせはした。 がのち、「人権」を含めペインの政治思想を知った米国民はペインを決して許さなかった。 初代大統領ジョージ・ワシントンは、ペインの名を聞くだけですぐ嫌悪の感情を露わにしたという。 そして、米国人はペインの骨まで米国から追放せんとして墓をあばこうとしたため、友人が慌てて骨を英国に持ち帰った。 が、英国も国を挙げてペインの墓を拒否した。 その友人の死とともにペインの骨は散逸してしまった。 英米で単なる“ならず者”と目されているペインの方のみ教えて、数百年に一人の天才で「政治家必携の、政治的叡智の不朽の手引」(※注2:H. J. ラスキ『イギリス政治思想Ⅱ』、岩波書店、127頁)と世界最高の評価を受けているバークを隠すのは、東京大学法学部を始めとする憲法学の教官が、教育者としても学者としてもひとかけらの良心もないからである。 ナチの迫害と恐怖にあって、また20年間に及ぶ国籍喪失にあって、「人権」というものが自由にも権利にも全くの空疎で無価値であることを体験したこともあって、ヤスパース、ハイデカーの愛弟子ハンナ・アーレントは、その著『革命について』(1963年)で、バークを支持して次のように述べた。 「人権に対するバークの有名な反論は、時代遅れのものでも<反動的>なものでもない」(※注3:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、161頁) さらに、日本の憲法学者が米国にも人権思想があるかのような虚偽を捏造するために、フランス人権宣言は、統一国家以前のアメリカの諸邦にあった権利章典を模倣したものだという嘘をいい続けている。 が、アーレントは次のように否定する。 この方が事実に即している。 また、形式の模倣は、思想の模倣であるまい。 「人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有な基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた」(※注3:前掲『革命について』、161頁) そしてバークと同じく、アーレントは、文明の「政治」を文明以前の未開の「自然」に退行させようとしたのが人権宣言であったと指摘する。 フランス人権宣言を読んで、どこかの未開人の、文明を呪う“経文の声”に聞こえないとすれば、それこそ無教養の極みであろう。 同時期に発生した、アメリカ独立・建国の思想とフランス革命の思想を比較したアーレントの『革命について』は、この分野での入門書として第一級である。 「(フランス革命による)この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである」(※注3:前掲『革命について』、161頁) アメリカという英国の植民地における諸邦のエリートは、英本国のジェントリー層と同一の感覚をもち同一の生活をしていた。 ほとんどが高い教養と知力に抜きん出た大富豪であった。 そして、英国のコーク卿の『英国法提要』(全四巻、第二巻の冒頭がマグナ・カルタ論)とブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とし、英本国の法曹家に準じる法学と法思想の教養を身につけていた。 フランスの啓蒙哲学に傾倒する者はほとんどいなかった。 非コーク的、非ブラックストーン的なジョン・ロックに魅せられたトマス・ジェファーソンや理神論のベンジャミン・フランクリンなどは、当時の米国エリートのなかでは例外的な少数派であった。 「人権」などというのは「動物愛護協会のパンフレットと大して変らぬ」(※4:ハンナ・アーレント『全体主義の起源2』、みすず書房、271頁)との、アーレントの「人権」非難は、「人権」を「竹馬に乗ったナンセンス!」と言ったベンサムを真似て、「人権」を揶揄したのではない。 アーレントは、ガス室で大量虐殺された同胞ユダヤ人に思いを馳せつつ、またドイツの故郷を喪失して20年もの歳月を経てやっと米国籍をとった、この20年にわたる無国籍の自分の体験に照らして、「人権」という虚構と欺瞞を衝いているのである。 なぜなら、「人権」は、「人権」を奪われた無権利状態の人々を救済はしない。 満州国が崩壊し、また邦人保護権をもつ「在外の陸軍部隊」となった関東軍がシベリアに拉致されたあとに、満州の邦人155万人がどんなに「人権!」と叫ぼうと「人権」は保障されないのは明白であろう。 ロシア兵に好き放題にレイプされ財産を奪われ殺されるしかないのである。 自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。 “国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。 つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。 つまり、自由を含めて実体ある諸権利は、“ナショナルな権利”(=「国民の権利」)とならなければ体現されない。 バークの言う通り、「国民の権利」は存在するが、「人間の権利(人権)」は何処にも存在しない。 かくも「人権」とは虚構である。 非実在の蜃気楼に描いた空無である。 アーレントは、「人権」という教理が、国家の法秩序との関係を転倒させた、その自家撞着性を次のように述べている。 「人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、従ってその妥当性は他の如何なる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたのであるから、・・・・・・人権を守るための特別な法律を作ったとすれば理に反することになる」(※4:前掲『全体主義の起源2』、272頁) 実際に、革命フランスには、「人権宣言」のみが存在し、法も法秩序も瓦解した。 よって、フランス人は無法において勝手放題に殺戮された。 「人権→無法→殺戮(人権の喪失)」という“悪魔のサイクル”は、「人権」のドグマから生じたのである。 人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。 これのみが真理であり、また真実である。 だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。 フランスも、時々は先祖返りするときがあるようだが、今では反省して英米を模倣している。 日本のみ、世界で事実上一ヶ国、「人権」を崇拝している。 “フランス革命の冷蔵庫”となった、この日本の異様な姿は、約2000年の歴史と伝統を背景にしたナショナルな自由が十全に擁護される、世界最高の法秩序の存在のもとで、気儘に戯言として「人権」を喝破しているのだろうか。 それとも200年以上も昔の革命フランスの「人権→無法→殺戮」の再現を日本に期待しているからなのだろうか。 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 日本の憲法学が、学問でなく、一種の宗教団体のような状況を呈するに至った元凶の一つは、このようなカルト的な「人権」崇拝にあるだろう。 カルト宗教ならば、真実かどうかではなく、信仰するか否かであるから、どんな嘘も構わない。 宮沢俊義らが編集した岩波文庫の『人権宣言集』(1957年刊)は、この嘘の中でも嘘は酷く、特段に伝染力の強い経典となった。 なぜなら、例えばイギリスのところではマグナ・カルタや権利章典や王位継承法など七つの制定法を収録しているが、むろんこれらの中に「フランス人権宣言」に類するものは一つもない。 すべて「英国民の権利」を定めたものである。 より正確には、英国王(女王)陛下の臣民であるが故に、臣民に限定されて附与される「臣民の権利」を定めたものである。 要するに、極めて“国的(ナショナル)”なものを喪失し、伝統や慣習と無縁となった、「フランス人権宣言」のような、「裸の人間」の権利を定めたものは英国の憲法文書には一つもない。 一例として、「権利請願」(1628年)の核心部分を挙げる。 そこには次のように、「国王陛下の臣民(subjects)は・・・・・・」とある。 「国王陛下の臣民は、国会の一般的承諾にもとづいて定められていない限り、税金、賦課金、援助金、その他同種の負担の支払いを強制されない、という自由を相続しております(your subjects have inherited this freedom)」(※注1:『人権宣言集』、岩波文庫、57頁) 「人間としてこの地球に生まれたが故に有している権利」というフランス人権宣言の「人権」の意味は、英国では完全かつ全面的に否定されている。 英国における自由の権利は全て、①英国民で、②国王(女王)の臣民で、③祖先より相続したから、という三条件を満たしているが故に享受できる権利だと定められている。 1689年の権利章典もこれと寸分違わぬ思想の法律である。 そもそも、その正式な法律名は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」である(拙著『正統の憲法 バークの哲学』第二章第一節を参照のこと)。 英国には今日も、憲法的文書の一つとして、「人間の権利」を宣言したようなものは皆無である。 宮沢俊義らは事実の捏造に長けた人物であった。 その『人権宣言集』(岩波文庫)は、計画的なトリックとマジックでつくられた“世紀のプロパガンダ本”でしかない。 米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。 あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。 いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。 なぜなら、「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。 英国並みの「国民の権利」を憲法に定めることに反対して、ハミルトンは次のように述べた。 「権利の章典を、憲法案の中に入れることは不必要であるのみならず、かえって危険ですらある・・・・・・。もし権利の章典を入れるとなると、それは元来連邦政府に附与されていない権限に対する各種の例外を含むことになり、その結果、連邦政府に附与されている権限以上のものを連邦政府が主張する格好の口実を提供することになる」(※注2:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、418頁) ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。 これが修正第1条から第10条である。 だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。 あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。 さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか。 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。 第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。 第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。 まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868~70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか。 またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。 つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。 「人間の権利(human rights)」とはしていない。 修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか。 「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。 修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。 それは「The right of citizens(国民) of United States ・・・・・・」で始まっているように、米国籍を持つ成人女性に限っての参政権であり、「国民の権利」だと明記されている。 外国人の投票権を排除しており、「人間の権利」条項ではない。 米国憲法は、修正(追加)条項のどれに言及しようと、「人権」は何処にもない。 皆無である。 岩波文庫『人権宣言集』の第二章(107~125頁)は、美事なまでに宮沢俊義らの常軌を逸した詐言性を示すものとなっている。 東京大学法学部の憲法学教室は、学生を騙し国民を騙すための研究をしているのだろうか。 なお、そこで宮沢らが米国憲法に代えてトリック的に持ち出す「独立宣言」とか「ヴァージニア邦憲法」とか「マサチュセッツ邦憲法」とか、の何れにも「人権」思想はないことは、拙著を参照して頂きたい(※注3:中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』、中公叢書、24~34頁)。 さらに一言。 米国という統一国家の憲法に「人権」が完全に排除されている状況下で、米国誕生以前の13邦の「憲法」を持ち出して強引に歪曲した解釈で仮に「人権」があると証明した所で何の意味があろう。 邦の憲法は邦の憲法であって、米国憲法ではない。 自明ではないか。 宮沢ら日本の憲法学者の、マジック・ショー的な詭弁にはほとほと呆れるほかない。 日本で「人権」というドグマが瀰漫(びまん)してしまった原因であるが、一つはフランス革命を美化してフランス人権宣言について宣伝してきたその効果であろう。 第二は、国連が1948年に総会で採択した「世界人権宣言」は、これまた日本で大々的に宣伝された。 この効果も大きい。 そこで以下、この世界人権宣言について若干のコメントをしておきたい。 なぜなら、「世界人権宣言」も、ベンサムではないけれど「竹馬に乗ったナンセンス!」以外の何ものでもない。 なぜなら、冒頭の第1条より、許し難いほどの嘘を掲げているからである。 「第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である」 北朝鮮に生まれた子供たちは、生まれながらにして飢餓と圧制の下で一切の自由をもっていない。 内戦に明け暮れるアフリカの幾つかの国では小学生でさえ武器弾薬の運びや殺しをしなければ生きていけず子供たちに自由はない。 「生まれながらの自由」など「すべての人間」には与えられていない。 飢餓や殺人を強制されていて尊厳など何処にあるのか。 自由はあくまでも“国”ごとであり、自由ある国に生まれない限り自由の享受は不可能である。 つまり、自由とは、その“国”からの賜物であり、「“相続”したから、享受できる」ものである。 現実とは、「人間は生まれながらにして自由がなく、尊厳もなく、<権利の平等>などという言葉が戯言以上の何ものでもない」人々が、世界には何億人もいるということである。 国連の「世界人権宣言」の真っ赤な嘘は、第2条にも続く。 「第2条 すべての者は、・・・・・・この宣言に掲げる権利と自由とを享受することができる」 例えば、北朝鮮の人々のうち、数十万人は日々、人肉を食べ、ついには餓死を余儀なくされている。 「この宣言に掲げる権利と自由を享有できる」などというのは、悪質な虚言であろう。 そして、日本の憲法学の欺瞞性は、第1条から第30条まで全て嘘、嘘、嘘の、この「世界人権宣言」を、あるいは「人間人格の固有の尊厳および平等の権利」を前文に掲げる「国際人権規約(1966年)」を、その文字面のままに事実だと詐称して「人権」を論じていることである。 しかし、虚偽や事実誤認に発した前提に立つ、自由や権利のアッピールをしたところで、自由や権利が擁護されるわけではない。 つまり、そのような前提のもとでそれらを享受することは決して出来ない。 人間の自由や人格の尊厳は、憲法が“国”ごとであるように“国”という枠組のもとで擁護される。 これが唯一の真理である。 だが、この真理を冒涜して、それらが“国”の枠を超えて地球あまねく普遍的に存在し得るなどというのは悪質な虚構である。 憲法学がもし“学問”であろうとするならば、「フランス人権宣言」をまず拒絶するとともに、「世界人権宣言」や「国際人権規約」も完全否定することから出発しなくてはならない。
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1.人権と日本国憲法 (1)人権思想の成立 欧米諸国の市民革命 1689 権利章典(イギリス)…議会政治の確立 1789 人権宣言(フランス)…人は生まれながら自由で平等の権利を持つ 1919 ワイマール憲法(ドイツ)…共存権(社会権) 啓蒙思想家 ロック(イギリス)…「市民政府二論」民主政治を説く モンテスキュー(フランス)…「法の精神」三権分立 ルソー(フランス)…「社会契約論」人民主権 日本の人権 1899 大日本帝国憲法・・・人権は「人民の権利」→法律で制限 (2)日本国憲法 成立…1946.11.3公布 1947.5.3施工 3つの基本原理 国民主権国の政治のあり方を決めるのは国民→選挙などを通じて行う天王は日本国および日本国民統一の「象徴」→内閣の助言と承認のもとで「国事行為」を行う 基本的人権の尊重おかすことのできない永久の権利 平和主義第9条、戦争の放棄国際平和を求める 最高法規…憲法に違反する法律は無効